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選択して講ずべき措置① 始業時刻等の変更② テレワーク等(10日以上/月)③ 保育施設の設置運営等④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇  (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)⑤ 短時間勤務制度 注:②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります

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