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はじめに
2年ぶりに仕事をしようと考えたとき、まず体調面に非常に不安がありました。
以前のように朝から晩まで長時間の仕事をこなすほどの体力がないこと、なにより2年もの間、ほぼ家に引きこもりまともに他人とのコミニュケーションをとってこなかったので、対人関係にも不安感がありました。
そんな時に、知人から「障害年金を受給しながら働いてみては?」とアドバイスをもらい、さっそく私は障害年金の受給手続きを始めました。
そもそも働きながら障害年金を受給はできるのか
結果からいいますと、私は受給しながら働いています。
障害厚生年金3級だと、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」状態を考えてあり、働きながらでも受給できる可能性があります。
労働の制限とは例えば、体調面を考慮して時短勤務で働いている、休職中である、障害者雇用で働いている、などの状況が考えられます。
私の場合は、体調面に不安があり、長時間勤務が難しいことがあげられます。
障害厚生年金をもらうためには初診日に厚生年金に加入していることが条件です。
障害年金の種類
障害年金には大きく2種類あります。大まかにいうと、支給の対象となる病状の範囲と、支給額の違いがあります。
障害基礎年金
初診日に国民年金に加入している。精神での等級は、1・2級があります。
障害厚生年金
初診日に厚生年金に加入している。精神での投球は、1・2・3級があります。
障害年金と障害者手帳の等級は異なります。
受給条件
受給の条件として、『初診日』に年金(国民年金、厚生年金保険等)に加入していることが大切になってきます。
もしくは、初診日において65歳未満であり、初診日の前日までに『一定の保険料を納付』している、または初診日が20歳未満。
(原則:保険料納付期間<及び免除期間>が加入期間の3分の2以上であること)(上記を満たさない場合でも、特例的な措置により、当分の間は「過去1年間に国民年金保険料の滞納がなければ」保険料納付要件を満たす)
私は仕事をしてない時は、年金保険料を納めるのが厳しく、年金の免除・減免の手続きをしていたので、未納の期間がなく、大変助かりました。
年金保険料の未納はしないようにしましょう。もし、年金保険料を納めるのが難しい場合は、免除や減免の手続きができますので、一度年金事務所や市役所に相談に行ってみて下さい。
初診日と認定日
障害者年金を受給する時にもっとも重要となってくるのが、『初診日』となってきます。
初診日とは・・・障害の原因となった病気やケガについて、“はじめて”医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。同一の病気やケガで転医があった場合は、1番はじめに診療を受けた日となります。
認定日とは・・・障害の程度の認定を行う基準日のことです。請求する傷病の初診日から1年6ヶ月経過した日、または請求する傷病の初診日から1年6ヶ月以内にその傷病が治った場合は、その傷病が治った日になります。(治った日には、症状が固定して、これ以上の治療の効果が期待できない状態になった日“症状固定日”が含まれます)
障害年金を請求してみましょう
障害者年金の請求は2種類あります。
①障害認定日請求
初診日から1年6ヶ月以内の請求。障害認定日以降、3ヶ月以内の診断書が必要となります。初診日から請求日まで年数があいてしまっていても、過去5年分までさかのぼって請求ができます。その場合は、障害認定日当時の診断書と請求日以降3ヶ月以内の診断書の2枚が必要となります。
②事後重症請求
障害認定日には障害の状態には該当せず、その後悪化した場合、65歳に達する前日までに該当した請求です。請求日以降3ヶ月以内の診断書が必要となります。この場合、過去分の受給はできず、請求月の翌月分からの受給となります。
①年金請求書
②年金手帳
③住民票か戸籍抄本
④医療機関の診断書
⑤受診状況等証明書
⑥病歴・就労状況等の申立書
⑦請求者名義の金融機関の通帳など
⑧印鑑
各書類は、年金事務所や市町村の役場でもらえます。
受診状況等証明書について
受診状況等証明書は、最初に受診した病院等で作成してもらう証明書のことです。
初診の病院と、診断書を作成してもらうもし、初診日と病院等が同じ場合は必要ありません。
私の場合は、10年以上同じ病院に通っていたのですが、よく調べてみると21歳の頃に別の精神科に通院していたことがわかりました。
当時の病院に問い合わせると、カルテの保管期間は原則5年間とのことで、もちろんカルテは残っていませんでした。
初診日の証明がとれない場合どうすればいいのでしょう?
私のように年月がすぎてしまってカルテや記録が残っていない、初診日が不明な場合がよくあるようです。
その場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書を記入し、初診日の証明ができるいずれかの資料を添付しなければなりません。
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
・身体障害者手帳等の申請時の診断書
・生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
・事業所等の健康診断の記録
・母子健康手帳
・健康保険の給付記録(レセプトも含む)
・お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
・小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
・盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
《ワンポイント》
私の場合、初診の病院ではカルテは残っていなかったのですが、診察券で当時の通院記録がでてきました。
その記録を元に初診の病院で、受診状況等証明書を書いていただけました。
内容が不詳事項が多かったので、一緒に「受診状況等証明書が添付できない申立書」も添付しました。
このように、診察券が有力な資料となる場合があります。
第三者証明
病院等で初診日の証明がとれない場合、第三者による初診日の証明が広く認められるようになりました。(2015年10月より)
第三者に、初診日ごろの受診のようすをできるだけ具体的に証明してもらいましょう。証明が書けるのは、請求者の親族(三親等以内)、友人、知人など2名以上になります。
「第三者証明」をする人が初診日ごろの受診のようすを、
①直接見て認識していた。例:お見舞いに行った
②本人や本人の家族などから初診日ごろに聞いていた
③本人や本人の家族などからおおむね5年以内に聞いていた
の3パターンがあります。
初診日ごろに本人が受診した病院の担当医、看護師などの初診日ごろの状況を把握している医療従事者からの第三者証明も有効となります。
※注意点
第三者証明は、初診日が20歳前後にかかわらず原則2枚以上必要となります。
20歳前に初診日がある場合、内容に矛盾がなければ第三者証明だけで初診日の証明となります。
20歳以降に初診日がある場合は、原則「第三者証明」+参考資料となります。
認定日が確定した後の流れ
障害年金の審査は約3ヶ月ほどかかります。私のときは、もう少し時間がかかりました。(その場合はハガキで審査が遅れていることが通知されました。)その後、「年金証明・年金決定書」が送付されると、年金が受給できます。
・初回受取り・・・年金証明・年金決定書が送付されてから50日程度で受給できます。
・定期受取り・・・2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月15日に支給されます。(2ヶ月分の支給額となります。)
必要費用
ここで費用が発生するのが、診断書と受診状況等証明書となります。
金額は、病院でバラバラですが、相場は
・受診状況等証明書…2,000円〜5,000円
・障害年金用の診断書…3,000円〜8,000円(×必要な枚数)
となっています。病院によっては、証明書1枚に1万円以上かかる場合もあるようです。
私の場合は、受診状況等証明書(5,000円)+診断書(3,000円×2枚)合計11,000円かかりました。
決して安い金額ではありません。もし不支給となってしまっても費用は返金されません。
まとめ
年金の審査期間は、3ヶ月程度ですが、その前に資料を集めたり、診断書を書いてもらったり、病歴・就労状況等証明書の作成などで、私の場合は実際の受給までに、半年ほどかかってしまいました。
もし、障害年金の受給を考えているのであれば、早めに資料集めなどを始めるといいかもしれません。
わからないことや、必要書類などは年金事務所やお住いの市町村の役場で、精神福祉の相談窓口があると思いますので、そちらで相談したり、かかりつけの病院のケースワーカーさんや主治医に相談することもできます。
障害年金専門の社労士さんもたくさんいますので、まずは相談するだけでも始めてみてください。
《アドバイス》
年金事務所は非常に混み合っている場合が多いので、前もって電話予約をすると便利です。
私は障害年金をもらうまでは、生活する上で、金銭面を考えると、フルタイムで働かなきゃいけないけれど、身体がもたないかもしれない。ととても不安になっていました。
しかし、障害年金のことを知り、短時間勤務でも金銭面が助けられ、自分のペースで働けることができています。年金制度を上手に利用して、がんばっていきたいと思います。
参考サイト
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