私が障害年金を受給できる様になるまで。注意点・申込み方など

障害年金

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こんにちは、金次郎です。

 私の難聴が徐々に悪くなり、ついに障害者手帳が交付されるまで悪くなった時、耳鼻科の先生から「手帳が交付されたから、ついでに障害年金の申請もしてごらん?」と言われ、必要書類を揃えて年金事務所に行き障害年金の申請をしましたが結果は不受理でした。
 不受理だった事を精神科の先生に言うと「あなたは、難聴と言う身体障害だけでなく、パニック発作と言う精神障害の方でも、障害者手帳交付基準に達しているから、もう一度精神の方で年金の申請をして見ようよ、障害者手帳所持は絶対条件じゃ無いし」と言われ、再度書類を揃えて年金事務所で申請したところ、障害者手帳を持っていない精神の方では障害年金が受理されました。
 一体、何が結果を分けたのでしょうか?

障害基礎年金と障害厚生年金

 国民年金(あるいは厚生年金)に加入している期間中に、障害の元となったケガや病気に罹り、初めて医師(歯科医師含む)による診療を受けた日(初診日)が分かる事が、障害年金を受け取れる最低限の支給要件でして、その障害となった日に、どちらの年金に加入しているかに寄って、基礎年金になるか厚生年金になるかが変わります。
 障害の程度によって基礎年金は1級と2級厚生年金は1級・2級・3級と有ります。

申請の準備

 申請には、年金手帳(有れば障害者手帳)・住民票・預金通帳・印鑑、そして病院で医師に書いてもらう受診状況証明書と年金事務所でもらって来るA3用紙の大きさの診断書、後は自分で書くこちらもA3用紙の大きさの病歴・就労状況等申立書が必要になります。

 以前、作業所の仲間が『病歴・就労状況等申立書』の書き方と言うタイトルで、年金申請について書いており、その時に書いた診断書病歴・就労状況等申立書をアップしていますので、どの様な感じの書類かご覧下さい。

『病歴・就労状況等申立書』の書き方

 学生か社会人か?また既婚か未婚か?によって、必要書類が色々と変わって来ますので、先ずは年金事務所に行って「障害年金の請求手続きのご案内」の表紙に必要な書類一覧が書いて有りますので、職員さんに必要書類にマークを付けてもらい、それを見ながら書類を用意します。
 上記、受信状況証明書や診断書・申立書は年金事務所でもらえます。

私の場合

 何故、障害者手帳も持っている難聴で障害年金の申請が受理されなかったのか?
 それは上にも書いてある通り、「最低限の支給要件」である耳鼻科を初めて受診した「初診日」が不明だったからです。
 パニック発作で入院した時に、父から「後々、何か役所での申請で役立つかも知れないから、受診した病院の記録は残しておけ」と言われましたので、病院名・初診日・受診期間・転院理由、そして追加で勤務歴も勤務先会社名・所属部署・勤務期間と時系列で「受診・勤務先一覧表」としてワープロで作って残しており、現在進行形で書き加えています。
 しかし、難聴になる原因の耳鳴りに関しては、当時勤務していた会社の保健師さんから「パニック発作の一時的な副症状でしょうから、そんなに気にしない様に」と言われたので、特に病院にも行かず耳鳴りを放置してしまいました。
 その後に、「なんか耳の聞こえ方が以前より悪くなったな」と思った時も、先の保健師さんから「補聴器でも買ったら?」と簡単に言われて、補聴器を扱っているメガネ屋の店員さんに直接相談しに行っており「あなたの今の聴力なら、このくらいの軽い補聴器で大丈夫ですよ」と言われて自己判断で購入していました。
 当時は、障害者手帳が交付されるほど聴力が落ちるとは思ってもいませんでしたので、先の「受診・勤務先一覧表」にも1995年(平成7年)辺りに「難聴?」としか書いていません。
 ですから、二度目の精神で年金事務所に申請に行った時に対応した職員さんに「受診・勤務先一覧表」を見せると「これは、凄く詳細に書かれた記録ですね、コピー取らせて下さい!ここまで詳細な受診記録を申請書に添付すれば、審査で有利に働きますよ」と太鼓判を押された程です。

終わりに

 と言う事で、現在私は障害厚生年金3級の年金をもらっています。
 支給決定通知書が来て、加入期間の内訳欄を見ると「厚生年金保険の加入期間59ヶ月」と書いてあり「あれっ?新卒で入社した会社だけでも14年働いているから、ここだけでも165ヶ月になるはずだけど?」と疑問に思いました。
 「59ヶ月(約5年)分と言う事は、最初の会社を退職後に5年契約で勤務していた、この会社かこちらの会社で働いていた分で障害認定されたのかな?」と難解なお役所書類を見ながら「まあ、受理されて年金がもらえる様になっただけでも良かったか」と思う様にしています。
 年金支給開始後に、母から注意されたのは「年金は偶数月に2ヶ月分まとめて振り込まれるから、いい気になって使っちゃダメよ。計画的に使う為に家計簿をつけて、その月に使うであろう予定書を作っておきなさい。」と言われました。
 作業所のお給料と障害年金。
 実家で暮らしていますので、無駄遣いしなければ十分生活できる額になりますのでありがたいです。

参考元
障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法 (日本年金機構)https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

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