障害年金。〜眼の等級の改正など、変わりゆく年金制度の在り方〜 

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こんにちは、翼祈(たすき)です。

今年の令和4年4月1日から、眼の疾患の認定基準が一部改正され、障害年金の等級が上がる可能性のある方が出て来ました。実際にどの様に変わるのでしょうか?

参考資料と共に、その他の話も交えて、障害者年金について考えていきます。

令和4年4月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正

「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更となりました。求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更となりました。これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加しました。

これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設します。

画像・引用:厚生労働省

参考サイト:社労士箕輪オフィス

現在、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給している人は、今回の改正で障害等級が上がり受給額が増える可能性もあるといいます。

一方で、この障害年金制度には気を付けなくてはならない点があります。

それは、「在職中に受診し、医師の診断を受けていること」です。

そうではない場合、症状が2級程度に進行するまで受給資格を得られないケースもあります。ここからはそういったケースを紹介いたします。

若年生認知症になり障害者年金支給でトラブル

65歳未満で発症する若年性認知症。仕事ができなくなり、出来ない事での収入が減る事に悩む人も少なくありません。そんな収入が減ったとき、頼りになるものの一つとして「障害年金」が存在します。ただ、比較的軽い症状で受給される障害年金3級は、現在の法律では厚生年金しかなく、仕事をしている時に医療機関に受診していることが必須条件となります。支援者らは当事者や家族への注意喚起とともに、企業側の配慮や協力を声がけします。

「家のローンもまだ残っていて家計は大変でした。当時の老齢年金より手厚い障害年金をあの時頂いていれば…」。名古屋市の女性は、夫が約13年前に突然会社を辞めた当時を振り返ります。夫は仕事でミスが重なったことで心を痛めて60歳で早期退職し、退職直後の検査入院で、若年性認知症と診断を受けました。

若年性認知症は脳の病気で、精神障害に相当します。仕事に就いていた時に若年性認知症の診療を受けていれば、65歳未満でも障害厚生年金を受給できた可能性がありました。しかし当時、女性は障害厚生年金を知らず、周りの人にそれを教えてくれる人もいませんでした。物忘れが多くなるなど、急激な夫の異変を感じてはいたものの、認知症とは思わずに、仕事を辞める前に受診を夫に勧めなかったといいます。若年性認知症の人は、配置転換や仕事を辞めた事で大幅に収入が減少するなど、経済的な課題を抱えていることが一般的です。子どもの教育費や家のローンがまだ残っているという負担のある人もいます。

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、それぞれ障害の程度などによって年金支給額が違います。「労働により収入を得ることができない程度」であれば二級に当たり、障害基礎、障害厚生の両方を受給できます。

一、二級だけの障害基礎年金に対し、障害厚生年金は三級(労働に制限がある状態)もありますが、仕事に勤務している厚生年金加入中に病院で初診をした人が対象です。

仕事を辞めた後に病院を受診すると、症状が二級の水準に進行するまで、障害年金を受給する資格はありません。

今回の女性のケースでは、一般企業で働きながら障害厚生年金三級の認定を受けて年金を受給している例もあります。その場合、請求時に出す書類の一つ「病歴・就労状況等申立書」を作成する際に、職場での配慮の状況を職場の人に協力して頂き、詳しく書いた方がいいといいます。

参考:若年性認知症 連携して就労支援を 県への相談増、環境整備が急務 山陽新聞デジタル(2024年)

「病歴・就労状況等申立書」については、以前AKARIのライターsaladさんが自身の書かれた書類を例に出して記事にしてくださっているので、ご興味ある方はこちらをご覧ください。

ここからは、国の制度変更によって支給を受けられるかの判定が変わったという事例の紹介です。

年金打ち切りの1型糖尿病患者に年金を支給しない判決

血糖値を下げるインスリンを体内でつくれない「1型糖尿病」の患者9人が、障害基礎年金を打ち切られたとして、国に支給再開を求めた訴訟の判決が2021年5月17日、大阪地裁で言い渡された。患者1人の打ち切り処分を違法とする一方、残り8人については請求を退ける判決だった。

引用:障害年金打ち切り、判決に隠れた「矛盾」 47NEWS(2021年)

年金機構が2017年4月、それまで都道府県ごとだった障害年金の審査業務を東京に一元化したことが関係しており、従来とは異なる医師が審査に当たったため、判定結果が変わり、糖尿病に限らず障害年金の打ち切り予告を受け取るケースが全国で続出。国会でも取り上げられる問題となり、障害の状態が変わっていなければ支給を続ける救済措置を取ったといいます。

この1型糖尿病年金打ち切りでの詳しい裁判の内容にご興味のある方は、引用の元記事の方でご確認下さい。

この記事を書いたきっかけ

この記事を書いたきっかけは、検索で眼の疾患の障害認定基準が今年から変わるという記事を読んだので、書く事にしました。最初は障害者手帳と一緒に書いていたのですが、「別々に書いた方が良い」というアドバイスを受け、別々に記事を書く事にしました。

私は2型糖尿病ですが1型糖尿病の方が私より色々生活するのに大変だと分かっている分、敗訴になったという記事には凄くいたたまれませんでした。若年性認知症の記事も、最初うつと似ていると言われたら分からなかったりすると思いました。

眼の障害も大変なものだと思いますが、今年の改正で等級が上がって支給額が上がれば、金銭面でも安心すると思います。皆さんが健やかであります様に。

noteでも書いています。よければ読んでください。

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ABOUTこの記事をかいた人

左耳感音性難聴と特定不能の発達障害(ASD,ADHD,LD全ての要素あり)、糖尿病、甲状腺機能低下症、不眠症、脂漏性皮膚炎、右手人差し指に汗疱、軽く両膝の軟骨すり減り、軽度に近いすべり症、坐骨神経痛などを患っているライターです。映画やドラマなどのエンタメごと、そこそこに詳しいです。ただ、あくまで“障害”や“生きづらさ”がテーマなど、会社の趣旨に合いそうな作品の内容しか記事として書いていません。私のnoteを観て頂ければ分かると思いますが、ハンドメイドにも興味あり、時々作りに行きます。2022年10月24日から、AKARIの公式Twitterの更新担当をしています。2023年10月10日から、AKARIの公式Instagram(インスタ)も担当。noteを今2023年10月は、集中的に頑張って書いています。昔から文章書く事好きです、宜しくお願い致します。