各種障害者福祉サービスの紹介

障害者福祉サービス

この記事は約 7 分で読むことができます。

 今回は、障害者福祉に関する各種サービスを紹介します。

【在宅生活を支援するサービス】

 障害者の在宅生活を支援するサービスには、居宅介護(ホームヘルプ)「重度訪問介護」 「重度障害者等包括支援」「短期入所(ショートステイ)」のサービスがあります。

 居宅介護(ホームヘルプ)のサービスは、利用者の地域での生活を支えるための基本サービスで、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。

 重度訪問介護のサービスは、重い障害を持つ人の地域生活をサポートするサービスで、重度の肢体不自由または重度の知的障害、精神障害があり、常に介護を必要とする人に対してホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、日常生活に関する相談や助言など、生活全般に関する援助や外出時における移動中の介護を総合的に行うサービスです。

 重度障害者等包括支援のサービスは、最重度の障害のある人の地域生活を手厚くサポートするサービスで、常に介護を必要とする人でも、特に介護の必要度が高い人に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供するサービスです。

 短期入所(ショートステイ)のサービスは、介護者の休息のためにも利用できるサービスで、自宅で介護を行っている人が病気などの理由で介護を行うことができない場合に、障害のある人に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排泄、食事など、必要な介護を行うサービスです。

【外出を支援するサービス】

 外出を支援するサービスには、「行動援護」と「同行援護」のサービスがあります。

 行動援護のサービスは、障害を持つ人の安全と安心をサポートするサービスで、行動に著しい困難がある知的障害や精神障害のある人が行動する際に生じえる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄、食事などの介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。

 同行援護のサービスは、視覚障害も持つ人の不安と不便を解消し、安心して出掛けることを助けるサービスで、移動に著しい困難を有する視覚障害のある人が外出する時、本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排泄、食事などの介護のほか、本人が外出する時に必要な援助を適切かつ効果的に行うサービスです。

【昼間の生活を支援するサービス】

としては、「療養介護」と「生活介護」があります。

 療養介護のサービスは、医療機関での入院生活を支援するサービスで、病院で医療ケアを必要とする障害のある人のうち、常に介護を必要とする人に対して、主に日中に病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的な管理における介護や日常生活上の世話を行うサービスです。

 生活介護のサービスは、入浴からリハビリ、相談、助言まで幅広く提供するサービスで、障害者支援施設などで、常に介護を必要とする人に対して、主に日中に入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、相談、助言などの必要な日常生活上の支援、創作的活動、生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のための必要な援助を行うサービスです。

【住まいの場のサービス】

 「共同生活援助(グループホーム)」「施設入所支援」があります。

 共同生活援助(グループホーム)のサービスは、地域での少人数の共同生活を支援するサービスで、主に夜間に共同生活を送る住居で相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行うサービスです。

 施設入所支援のサービスは、暮らしの場と生活上の支援を提供するサービスで、施設に入所する障害を持つ人に対して、主に夜間に、入浴、排泄、食事などの介護、相談、助言のほか、必要な日常生活上の支援を行うサービスです。

【訓練のためのサービス】

 「自立訓練(機能訓練)」 「自立訓練(生活訓練)」 「宿泊型自立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援A型(雇用型)」「就労継続支援B型(非雇用型)」

があります。

 自立訓練(機能訓練)のサービスは、リハビリとトレーニングで身体機能と生活能力の向上を目指すサービスで、身体障害も持つ人または難病を持つ人などに対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある人の住居において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションや、日常生活上の相談および助言などの支援を行うサービスです。

 自立訓練(生活訓練)のサービスは、知的障害または精神障害を持つ人に対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害を持つ人の住居において、入浴、排泄、食事などに関する日常生活を営むために必要な訓練、日常生活などに関する相談および助言などの支援を行うサービスです。

 宿泊型自立訓練のサービスは、知的障害または精神障害を持つ人に対して、居室などを利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常生活などに関する相談、助言などの必要な支援を行うサービスです。

 就労移行支援のサービスは、一般就労に向けて様々な面からサポートするサービスで、就労を希望する65歳未満の障害を持つ人に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じて就労に必要な知識や能力の向上のための必要な訓練、就労に関する相談や支援を行うサービスです。

 就労継続支援A型(雇用型)のサービスは、企業等に就労することが困難な障害者に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のための必要な訓練などを行うサービスです。

 就労継続支援B型(非雇用型)のサービスは、通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害を持つ人に対して、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった人は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指すことができます。

【相談支援に関するサービス】

 「地域移行支援」、「地域定着支援」、「サービス利用支援」、「継続サービス利用支援」

があります。

 地域移行支援のサービスは、障害者支援施設に入所している人または精神科病院に入所している人など、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要している人に対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や支援を行うサービスです。

 地域定着支援のサービスは、地域生活の継続のための支援を行うサービスで、単身で生活する障害を持つ人に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急の訪問や相談などの必要な支援を行うことができます。

 サービス利用支援は、障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡の調整、「サービス等利用計画」の作成を行うサービスです。

 継続サービス利用支援は、あらかじめ作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行うサービスです。このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害を持つ人の意思や人格を尊重し、常に本人の立場で考え、障害を持つ人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように支援します。

【その他の障害者福祉サービス】

 「自立支援医療」「地域生活支援事業」のサービスがあります。

 自立支援医療のサービスは、医療費の負担軽減を図ることができるサービスで、心身の障害を除去、軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

 地域生活支援事業は、市区町村と都道府県が独自に行うサービスで、障害を持つ人が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を計画的に実施するサービスです。この事業では、障害も持つ人の福祉の増進を図るとともに、すべての国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目指します。

社会問題

社会問題の興味深い記事10選 by ライターshin

2018年7月16日
障害者福祉サービス

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です