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はじめに
人間誰しも、歳をとります。
加齢により、判断能力が衰えていくことは止めることはできません。
加えて認知症などになると、正常な判断が難しくなる場合があります。
それを踏まえたうえで安心して生活するためには、誰かに自分の代わりに財産管理などをしてもらうことも視野に入れていく必要があります。
そんな時に頼りになるのが、今回紹介する「成年後見人制度」です。
独り身の方が増えている今、成年後見制度はなくてならない制度になってきていると思います。今回は、そんな成年後見制度をできるだけわかりやすくご紹介していこうと思います。
成年後見制度とは、
認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
このように、利用者本人がメリットを感じる自己決定を促し、自分の生きたいように生きるためのサポートするための制度といっていいでしょう。
皆さんは、この制度のことをどこまで知っていますか?
法定後見制度と任意後見制度
成年後見人は大きく分けて2つの制度に分かれます。
それは、「法定後見制度」と「任意後見制度」です。
法定後見制度は、判断能力が無い(程度による)方向けの制度です。
制度を利用するには、家庭裁判所へ申立書の提出が必要です。
後見人等には、誰になってもらうか希望はできますが、決定するのは家庭裁判所です。
判断能力が失われた場合でも制度の利用が可能なことがメリットといえます。
法定後見制度にはどんな種類があるのか。
成年後見類型、保佐類型、補助類型の3つに分かれています。
類型は判断能力・意思決定能力の程度によって決まります。
成年後見類型は、一人ではほとんど何もできない判断力を欠いている人が対象です。
原則としてすべての法律行為が、同意又は取り消すことができ、代理することができます。
保佐類型は、判断能力が著しく不十分な人が対象です。
ある程度は自分でできますが、重要な財産上の行為等については、一人で判断できません。
保佐人には、民法規定された重要な法律行為について包括的な「同意権」(取消権)が認められています。
補助類型は、判断能力が不十分な人が対象です。
ほとんどの行為を自分でできますが、不動産の取引等、重要な財産上の行為については、一人で決定するには不安な人のことです。
補助人には特定の事項において「代理権」「同意権(取消権)」が認められています。
任意後見制度は、判断能力が有る人向けの制度です。
任意後見制度は本人が十分な判断能力があるうちに、将来に備えあらかじめ自分が選んだ代理人に自分の生活に関することについて代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。
判断能力が低下したときに、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人に代わって契約などを行います。
特徴として取消権はありません。将来型、移行型、即効型があります。
委任代理契約、死後事務の委任契約を併せて結ぶことができ、法定後見より優先されます。
成年後見人等には誰がなるのか?
本人の意思や希望を尊重して、親族や弁護士、司法書士、社会福祉士等で適切な者を家庭裁判所が選びます。
親族後見人と第三者(専門職)後見人があります。
第三者(専門職)後見人が選ばれる場合とは?
支援できる親族がいない、親族が高齢・病気等で体力的に困難、親族が後見人を行うことは不適切、親族間で紛争性がある場合などです。
成年後見人等はどんなことをするの?
生活・療養看護に関すること(身上保護)
- 入院が必要になった場合に入院契約を行います。
- 在宅での介護等の福祉サービス、施設入所が必要になった場合に契約を行います。
- 本人の福祉サービスが適切に行われているかチェックを行います。
- 本人の代弁を行います。
※本人が安定的に暮らしていけるよう、情報収集や各機関との調整を行い、環境を整えます。
しかし、利用者の治療方針、延命治療の決定などはできません。
財産の管理
- 預貯金、証書などの管理をします。(金融機関等への届け出)
- 不動産の維持管理・処分の手続きを行います。
- 公共料金、税金、福祉サービス利用料、入院費、家賃等の支払いをします。
- 年金、還付金、助成金、保険金等の受給に関する手続きを行います。
- 相続に関する手続きを行います。
裁判所には活動を報告する義務があります。
成年後見人等は家庭裁判所の監督をうけながら、後見業務を行います。
第三者(専門職)後見人は1年に1回、活動報告書と補修付与の申立てを行い報酬を受けています。報酬は、本人の財産状況によって変わります。
親族後見人も、本人の財産状況や活動状況の報告を行います。
私が聞いたケースでは、身上保護は社会福祉士が、財産管理は弁護士に後見人を立てている方がいました。
成年後見人等ができないこと
- 本人の身分に関わる行為 結婚、離婚、遺言は代理できません。
- 手術など医療行為、身体を強制する行為については、同意できません。
- 日常生活に関する行為(普段の買い物等)は、取り消すことができません。
- 身元保証、身元引受、連帯保証はできません。
尚、成年後見人等は、裁判所からの審判で決められた者であり、好きなときに辞められるものではありません。辞める時も裁判所からの許可が必要になります。
成年後見人等の利用手続き
本人の所在地の家庭裁判所に申立てます。
申立てができる者
・本人
・配偶者
・本人の4親等内の親族
申立てに必要な手続きは市の職員が手伝ってくれるそうです。
まずは最寄りの市役所に相談してみてください。
終わりに
以上、ご理解していただけたでしょうか。
もっと詳細を知りたい方は成年後見はやわかり|厚生労働省 (mhlw.go.jp)で、より詳しい情報が記載されています。ご自分で調べてみることをお勧めします。
参考サイト
noteでも書いています。よかったら、読んでみてください。
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