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こんにちは、翼祈(たすき)です。
医療的ケア児は、人工呼吸器やたんの吸引などの処置が必要な子ども達のことを指します。
特別支援教育就学奨励費で対象とする経費は、給食費、通学費、教科書費、修学旅行費、学用品費、寄宿舎日用品費、寄宿舎からの帰省費、寝具費などがあります。
この中には入学時に必要な制服やランドセルなども含まれています。
そんな中で東京都は、特別支援教育就学奨励費の中に当たる医療的ケア児の子ども達の修学旅行に付き添う親御さんの旅費を、2023年度から全額補助を決定しました。
今回は東京都のプラン、特別支援教育就学奨励費とは?について、発信します。
東京都、医療的ケア児の修学旅行費の親御さんの全額補助を提唱
東京都は2023年3月9日、特別支援学校に通学している医療的ケア児が修学旅行などの宿泊学習に参加する時に、2023年度から付き添う親御さんの旅費を全額補助する方針を発表しました。同日2023年3月9日の都議会予算特別委員会で、公明党の高久則男都議の質問に対し、浜佳葉子教育長が回答しました。
都教育庁によりますと、医療的ケア児が宿泊学習に参加する時、学校が親御さんの付き添いを要求するケースもあります。東京都は親御さんの旅費を「就学奨励費」として一部補助してきましたが、一定所得以上の家庭はこれまで全額負担していました。浜教育長は「家庭の収入に関係なく、全額を就学奨励費で修学旅行費の負担を行う様に改善していきます」と宣言しました。
参考:令和5年度 第2回 東京都 医療的ケア児支援地域協議会
特別支援教育就学奨励費とは?
子どもさんが特別支援学級や特別支援学校などに通学している時に、学校で使用する給食費や、勉強道具から通学費などに必要となる費用の一部を、国や各都道府県の自治体が補助する制度です。
義務教育では、障害を抱える子どもさんのいる親御さんの方の負担を軽減する為に、国や地方公共団体が経済的に補助でサポートしていこうと考えられたのがこの特別支援教育就学奨励費の制度でした。
文部科学省の規定によりますと、この特別支援教育就学奨励費の対象となるのは以下の2つのどちらかに該当する子どもさんです。また通学している学校が私立でも公立でも、この特別支援教育就学奨励費の制度を活用することができます。
①特別支援学級、特別支援学校に通学している
②特別支援教育就学奨励費を提供している市町村にある小学校または中学校に在学中で、学校教育法施行令第22条の3に定義する障害の程度に該当する障害を抱える
東京都では親御さんの収入額と照合し、支弁区分というものが定義されています。支弁とは支給される対象物が金銭である場合に使われる言葉で、支弁区分とは、支給額を定義する為に振り分けられる段階となります。支弁区分は子どもさんが施設等に入所しているケースを除いて、3つに分類され、それぞれに適した補助の割合が決定しています。
支弁区分に適した特別支援教育就学奨励費の補助の割合は、以下となっています。
第1段階(親御さんの収入額が生活保護基準の1.5倍未満)→全額補助
第2段階(親御さんの収入額が生活保護基準の1.5倍から2.5倍)→半額補助
第3段階(親御さんの収入額が生活保護基準の2.5倍以上)→補助該当なし
各都道府県の自治体でも3段階で半額になるものがあるケースもあったりと、特別支援教育就学奨励費の補助の程度はお住まいの地域で異なります。
参考:特別支援教育就学奨励費とは?支援の対象、支給額、申請方法についてまとめました LITALICO発達ナビ(2022年)
私と修学旅行。
私は小学生になっても、両親と外出してもジッとしていれない子でした。それで6年生の時の修学旅行で、母が担任の先生に、「この子が迷子にならない様に、引率お願いします」と頭を下げました。
担任の先生は、「6年生ですよ?迷子とかにならないのではないでしょうか?」と言いましたが、母の顔は真剣そのもの。「分かりました」と言って、修学旅行中は常に色んな先生が私のそばにいました。
私は基本的に一点に留まり続けないので、遠くからチラッとでも観たら、その場から離れるタイプです。歩くのもそこそこ早く、興味がすぐ変わるので、私と一緒に回る人は大抵疲れ果てて、「先行っていいよ」と言われてしまうタイプです。
私が迷子にならなくなったのは、自分の中で、「ここで迷子になれば、自宅に帰れない!」と、自覚を持ち始めた頃からでした。
自分の話が長くなりましたが、医療的ケア児の子ども達だって、修学旅行に行きたいですよね。とても良い取り組みだと思います。
今回この記事を書くのに当たり、特別支援教育就学奨励費というものを知りましたが、もっと幅広く色んな地域で、活用されてもいいのでは?と感じました。
noteでも書いています。よければ読んでください。
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