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こんにちは、翼祈(たすき)です。
今日は同じ発達障害当事者として、この話題について、考えていきたいと思います。
「発達障害を理由とした退職勧奨をうけた」女性保育士が保育園を提訴
40代の女性保育士が、発達障害を理由に退職勧奨をうけ、仕事をやめたという理由で、運営元の福岡市の一般社団法人と、その代表理事の園長に慰謝料として約250万円の損害賠償を求め、福岡地裁に提訴しました(9月24日現在)。11月10日に第一回期日が予定だ。
この女性は、“完璧な”保育士をもとめる親の気持ちが理解できながらも、同じく発達障害のある我が子のために「発達障害への差別・偏見を払拭したい」としている。
原告は福岡市内で2020年6月30日までの約2年間、小規模認可園に勤務。この保育園は、福岡市では小規模保育園A型と扱われる規模の保育園である。
原告の女性が2つの発達障害(自閉症スペクトラム障害=ASD、学習障害=LD)と診断を受けたのは、2019年10月。小学校低学年のお子さんの発達障害の診断をきっかけで、女性自身の発達障害も検査で判明した。
「私は小学1年から学習についていけず、昔から数字が頭に残らず、暗算も苦手だったが、仕事では計算機を使ったりなどして対応してきた」(女性)
同年6月26日、女性自身が園長の女性に「私には発達障害があり、服薬している」ということを初めて伝えたところ、「発達障害を内緒にして保育士として勤務していたことはルール違反」、「発達障害がありながら(そのまま仕事を続けるのはとても)危険だ」などと言われ、給与の下がる非常勤での働きかたを園側からすすめられたという。
翌6月27日に女性は勤務先との話し合いの中でも退職を勧告され、同月6月30日自身が勤務先に働くことを求められていないことを感じ、一度は保育士の仕事を退職する事に同意した。
しかし、それから女性は少し落ち着きを取り戻すと、園側に保育士として仕事をミスをしていないのに退職することや、発達障害を理由として保育士として退職勧奨されるのはおかしいと申し出たが、勤務先の園長からは「発達障害を理由に職場を退職させるのではない」と返答され、精神的ショックから外に出られなくなり、その後7月30日に病院でうつ病と診断された。
障害者雇用促進法は、障害者であることを理由に、事業主が労働者に差別的な取り扱いをすることを禁じており、障害者差別禁止指針によると〔退職勧奨〕も差別的な取り扱いに該当する。
原告の女性の話では、職場の不当な退職勧奨で精神的苦痛を受けたとし、園側に慰謝料の請求のほか、当初得られるはずだった夏季賞与を含めた賃金をもとめて提訴する事に至った。
女性の代理人の西野裕貴弁護士によれば「女性が勤務先に発達障害を打ち明けるまで保育士として、この保育園で働き続けることはできないと指摘されたことは今まで一度もない。女性の能力や努力への仕事上の適切な評価をせずに、発達障害への偏見だけで退職勧奨がされるようなことがあっては決してならない」と話す。
参考:「発達障害だから退職勧奨」保育士が園を提訴 「問題行動無かった」:朝日新聞デジタル (asahi.com)
発達障害を持ちながら、活躍!保育園における障害者雇用
障害に合わせた働き方をすることは、保育の現場でも少しずつ考えはじめられています。たとえば、精神障害。精神障害の場合、時期によっては不調になり、休みがちになってしまうケースもあるため、不調な時期は、休職という扱いにしている保育園もあります。
この保育園では、非常勤社員にも休職制度を採用し、不調のときは、2ヵ月休職した後、自分のペースで復帰することができます。また、週5日勤務から3日にするなど、働き方をカスタマイズして、「長く勤めてもらう」ことを目標にしているよう! このほか、各種支援施設などと連携し、業務のスケジュールを作成。障害のあるスタッフとの共通認識やコミュニケーションも大切にしているようです。
引用:My My link
従業員が発達障害と診断された場合、解雇することができるのか?関連法律も紹介
解雇はNG
発達障害と診断されただけでは、解雇はNGです。発達障害によって業務遂行能力が低い場合には、解雇してしまいたくなるかも知れませんが、不当解雇として訴えられる可能性があります。しかし、解雇が認められる判例もあります。
業務怠慢が続いたことで、懲戒処分による反省を促しても改善の見込みがない場合には、懲戒解雇が妥当とされることもあります。本当に改善の余地がないのか、きっちりと確認が必要となります。
評価基準を一定にする必要がある
発達障害と診断された従業員は解雇したにも関わらず、ほかの従業員が同じことをして解雇されなければ、基準が不公平となります。そのため、同等に扱わら蹴ればなりません。
引用:Legal Search
発達障害のある学生の就労に関する現状と課題
上記の筑波大学の論文によると、2018年度の時点で発達障害を持つ学生の半数以上が就職以外の道を選んでいることが分かります。法定雇用率の引き上げに伴って少しずつ障害者雇用の求人も増えつつありますが、以前厳しい状況と言うのが分かります。
また、一般就労では雇用形態や給与面、職業選択の幅がある一方で理解が得られなかったり、苦手な仕事を任されることもあるということが見えてきました。転勤や異動もあるので、入った時とは違う仕事を任されたりしてうまく対応できなかったり、勤務地の変更などは主治医や福祉とのつながりを考えると、非常に困るケースもあることが予見されます。障害者雇用においては周囲の理解が得られる一方で、満足のいく収入が得られなかったり、雇用形態や職業選択の幅が狭かったりするような面もあるようです。下記のベネッセの資料にも同じような状況が書いています。
「発達障害のある人たちの就労に関する問題」取り巻く環境
発達障害があると、一般就労は難しい
私は今は就労継続支援A型事業所で働いていますが、まだA型事業所というものが浸透する前、障害者雇用の求人も知らなかった、大学を中退して2年間、一般就労で働こうとしていた事があります。一般就労に関してはかすりもせず、かなり短い派遣位しか働けませんでした。
私はそれから10年近く経ってからA型事業所に入社したのですが、それぞれこのような経緯で辞めて今に至ります。
1番目→初めてのA型でワクワクしながら働いていたが、段々好きだった仕事をさせて貰えなくなった。支援員や上の人から「貴方は本当に何も出来ないのね」と言われ続け、極度のうつ状態、ドクターストップがかかり、退職。
2番目→好きだ、やってみたいという気持ちの強いA型に入社したが、好きな仕事ではあるが、自分には向いて無かった。実力のある人がどんどん上に行って色んな事が出来る会社だったので、そういうのが作れない自分には合わなかった。
今3ヵ所目のA型ですが、3ヵ所目でようやく自分の特性に合った職場に就けたと思います。
現在の一般就労に関しては分かりませんが、発達障害は3つの特性に分かれていますが、1人として同じ特性の人は居ないから、自分に合った仕事に出会うまでが難しいです。私も大人になって、発達障害と診断されたので、働くという大変さ分かります。子供の頃から診断受けていて、将来困らない為の訓練を受けていた訳ではないので…
こちらの当事者の方にとっても、良い判決が出て欲しいなと同じ発達障害者として切に思います。
参考サイト
「発達障害だから退職勧奨」保育士が園を提訴 「問題行動無かった」:朝日新聞デジタル (asahi.com)
noteでも書いています。よければ読んでください。
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