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先日、朝の情報番組“スッキリ”にて、『デジタル遺品』についての特集がありました。
亡くなった家族のデジタル機器の処分に困っている人、トラブルに巻き込まれてしまう人が増えているという内容でした。
いまやスマホの普及率は、全体の85%を超え、年代別に見ても、50代で86%、60代でも68%と非常に高くなっています。
家には、スマートフォン、パソコン、デジカメなど『デジタル遺品』になりうるデジタル機器がたくさん溢れています。
では、デジタル遺品とはどんなものなのでしょう?
主に、スマートフォン、パソコン、外付けのメモリー、デジカメのデータなど、端末に残るデータの他にも、web上にあるクラウドストレージ、ブログやホームページ、SNSのアカウントなどもデジタル遺品と呼ばれています。
SNSのアカウントなどは個人情報を含んでいるので、たとえ亡くなった故人の家族でも扱いに困ることがあります。かといって放置したままにしておくと、思わぬトラブルにあってしまう場合もあるようです。
例にあげますと…
例⑴:知らなかった遺産
亡くなった家族名義のネットバンクに多額の預金があることが判明し、気づかなかった遺族が、税務署から脱税の疑いをかけられてしまった。
他にも、故人のネット証券やFXの存在に気づかず、遺族の知らない間に損失がでてしまい、大きな負担になってしまった。
例⑵:取り出せない情報
パソコンやスマートフォンのパスコードが分からず、残ったままになっていた個人情報がいつの間にか流出してしまった。(外部から抜き取られてしまった)
スマートフォンやパソコンに残っている思い出の写真や動画などが見れない。故人が親しくしていた友人の連絡先が、スマートフォンにしか残っておらず、パスコードが分からないため連絡がとれない。
例⑶:引き落とされ続けるサービス料
生前に利用していた有料情報サービス(音楽、動画、書籍など)は解約手続きをしないと継続的に料金が引き落とされ続けます。少ない金額かもしれませんが、積み重ねていくと大きな負担になっていることがあります。
例⑷:知りたくなかったこと
遺品の整理中に、パソコンから亡くなった家族の異性との赤裸々な内容のメールが残っており、できれば知りたくはなかった。
あげるとキリがないほど、今ではデジタル遺品のトラブルは増えています。
トラブルにならないためにできること
残しておきたいデータがあるパソコンやスマートフォンのパスコードなどはメモして残しておきましょう。
有料サービスは一覧表にし、遺族がスムーズに解約手続きができるようにしましょう。解約されないと、ずっと利用料金がかかってしまいます。
ネットバンクやネット証券、FXなどは一覧表を作り相続人にわかるようにしておきましょう。不要な口座などは閉鎖してもいいですし、残金を0円にしておいてもいいです。
ネットバンクやネット証券のキャッシュカードや暗号カードなどは、保管場所を決めて紛失しないように心がけましょう。
残された遺族は、SNSのアカウント、ネットバンクなどには、不用意にアクセスしないほうがいいでしょう。遺産の相続や、不正アクセスなど、のちのち相続人同士でのトラブルになることがあります。そして、エンディングノートや遺言書などに、デジタル遺品をどのように相続、もしくは処分するのか明記しておいたほうがいいでしょう。
デジタル遺品という概念はできて日が浅いので、実は法的に定義しきれない部分も多く、法整備が追いついていない分野です。家族や親族が遺産の整理や思い出として楽しむぶんには問題ないが、不安な場合は専門に取り扱っている会社や行政書士などに相談してみましょう。
最後に
見られたくない、残したくないデータであれば、別アカウントなどを使って、メモなども残さない方法もあります。
しかし、今の時点では対策‘できるソフトやアプリなどはまだ少なく、不要なデータはこまめに消去するしかないようです。
便利なスマートフォンやパソコンですが、やはりリスクもあります。心配事を減らすためにも、身近な家族とよく話し合い、安心したインターネットライフをすごしましょう。
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