2022年、Vtuber(Vチューバー)の女性へのアバターへの中傷が名誉毀損に当たると判決。

笑顔のピンクの髪の女性

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こんにちは、翼祈(たすき)です。

近年、ハラスメントが横行していますが、今問題となっているハラスメントが、「グレーゾーンハラスメント」です。

それを行った人は、「相手のためを思って言った」と言いますが、それが不快に感じる方もいるそうです。

よく、「私が若い頃には、」という言葉も、「グレーゾーンハラスメント」に該当するそうです。

詳細は、「安心して仕事ができる、世界を創出する」を目標に提唱し、社労士向けサービス「KiteRa Pro(キテラプロ)」と社内規程DXサービス「KiteRa Biz(キテラビズ)」の提供を行う株式会社KiteRa(キテラ)が行った、日本各地のビジネスパーソン1196名を対象とした「職場のグレーゾーンハラスメント実態と社内規程の機能性に関する調査」をご覧下さい。

グレーゾーンハラスメントグレーゾーンハラスメントグレーゾーンハラスメントグレーゾーンハラスメント

画像引用・参考:【職場のグレーゾーンハラスメント実態調査実施】ため息や舌打ち、飲み会や接待への参加強制、無視や仲間外れ等不快な言動を経験した人が5割強、抑制を規定する企業3割程度 PR TIMES(2025年)

また、名誉毀損は許されないものですが、2022年にもある件で、1つの判断の結果が出ました。

顔や実名を出さない、デジタル上の分身「アバター」への中傷は、「アバター」を使う本人への名誉毀損に該当するのでしょうかー?

2022年8月31日、大阪地裁でこの争点が争われた訴訟の判決がありました。

石丸将利裁判官は、「『アバター』の表象を衣装風のものを活動している」とし、本人への名誉毀損に該当すると判決を示し、プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を命じました。

今回は、Vtuber(Vチューバー)の女性への「アバター」への中傷は、名誉毀損に該当するのか?、その判断を示します。

「アバター」を中傷されたと訴えた、Vtuber(Vチューバー)の女性は、どんな人だった?裁判を起こした経緯

Vtuberの女性

原告は、アバターの姿で動画投稿するVtuber(Vチューバー)の女性で、SNS上で人気を集め、Twitterのフォロワーは100万人を超えています。「アバター」への中傷で自身の名誉を傷付けられたと訴え、プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を要求し、裁判所に提訴していました。

参考:「アバター中傷は名誉毀損」 Vチューバーの訴え認め情報開示命令 朝日新聞デジタル(2022年)

判決は、

「アバター」の言動は、Vtuber(Vチューバー)の女性自身の個性を活かして、体験を反映したものだと説明し、女性がアバターで表現行為を導入している実態にあると指摘し、

「表面上では侮辱の視線が『アバター』に向けられたものだとしても、アバターで活動する者に向けられた視線だと理解でき、名誉毀損を受けたのは、Vtuber(Vチューバー)の女性側です」

と認めました。

2022年3月、Vtuber(Vチューバー)への中傷を巡り、東京地裁も、同じ趣旨の判断を示し、プロバイダー側に投稿者の情報開示を命じました。

Vtuberの女性

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左耳感音性難聴と特定不能の発達障害(ASD,ADHD,LD全ての要素あり)、糖尿病、甲状腺機能低下症、不眠症、高眼圧症、脂漏性皮膚炎、右手人差し指に汗疱、軽く両膝の軟骨すり減り、軽度に近いすべり症、坐骨神経痛などを患っているライターです。映画やドラマなどのエンタメごと、そこそこに詳しいです。ただ、あくまで“障害”や“生きづらさ”がテーマなど、会社の趣旨に合いそうな作品の内容しか記事として書いていません。私のnoteを観て頂ければ分かると思いますが、ハンドメイドにも興味あり、時々作りに行きます。2022年10月24日から、AKARIの公式Twitterの更新担当をしています。2023年10月10日から、AKARIの公式Instagram(インスタ)も担当。noteを今2023年10月は、集中的に頑張って書いています。昔から文章書く事好きです、宜しくお願い致します。