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こんにちは、翼祈(たすき)です。
近年、ハラスメントが横行していますが、今問題となっているハラスメントが、「グレーゾーンハラスメント」です。
それを行った人は、「相手のためを思って言った」と言いますが、それが不快に感じる方もいるそうです。
よく、「私が若い頃には、」という言葉も、「グレーゾーンハラスメント」に該当するそうです。
詳細は、「安心して仕事ができる、世界を創出する」を目標に提唱し、社労士向けサービス「KiteRa Pro(キテラプロ)」と社内規程DXサービス「KiteRa Biz(キテラビズ)」の提供を行う株式会社KiteRa(キテラ)が行った、日本各地のビジネスパーソン1196名を対象とした「職場のグレーゾーンハラスメント実態と社内規程の機能性に関する調査」をご覧下さい。
画像引用・参考:【職場のグレーゾーンハラスメント実態調査実施】ため息や舌打ち、飲み会や接待への参加強制、無視や仲間外れ等不快な言動を経験した人が5割強、抑制を規定する企業3割程度 PR TIMES(2025年)
また、名誉毀損は許されないものですが、2022年にもある件で、1つの判断の結果が出ました。
顔や実名を出さない、デジタル上の分身「アバター」への中傷は、「アバター」を使う本人への名誉毀損に該当するのでしょうかー?
2022年8月31日、大阪地裁でこの争点が争われた訴訟の判決がありました。
石丸将利裁判官は、「『アバター』の表象を衣装風のものを活動している」とし、本人への名誉毀損に該当すると判決を示し、プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を命じました。
今回は、Vtuber(Vチューバー)の女性への「アバター」への中傷は、名誉毀損に該当するのか?、その判断を示します。
「アバター」を中傷されたと訴えた、Vtuber(Vチューバー)の女性は、どんな人だった?裁判を起こした経緯

原告は、アバターの姿で動画投稿するVtuber(Vチューバー)の女性で、SNS上で人気を集め、Twitterのフォロワーは100万人を超えています。「アバター」への中傷で自身の名誉を傷付けられたと訴え、プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を要求し、裁判所に提訴していました。
参考:「アバター中傷は名誉毀損」 Vチューバーの訴え認め情報開示命令 朝日新聞デジタル(2022年)
判決は、
「アバター」の言動は、Vtuber(Vチューバー)の女性自身の個性を活かして、体験を反映したものだと説明し、女性がアバターで表現行為を導入している実態にあると指摘し、
「表面上では侮辱の視線が『アバター』に向けられたものだとしても、アバターで活動する者に向けられた視線だと理解でき、名誉毀損を受けたのは、Vtuber(Vチューバー)の女性側です」
と認めました。
2022年3月、Vtuber(Vチューバー)への中傷を巡り、東京地裁も、同じ趣旨の判断を示し、プロバイダー側に投稿者の情報開示を命じました。

noteでも書いています。よければ読んでください。