この記事は約 4 分で読むことができます。
こんにちは、金次郎です。
皆さんの会社に、障害を持っている仲間はいますか?
日本では、従業員の一定の人数は障害者を雇用しなければなりません。
これは「障害者の法定雇用率」で決まっています。
厚生労働省は、この法定雇用率を今年は過去最大の%で引き上げる事を決めました。
企業が障害者を雇用しなければならない「法定雇用率」
日本では「障害者雇用促進法」と言う法律で、障害者の働く機会を広げる為に、民間企業に対して従業員の2.3%以上は障害者を雇うことが義務付けられています。
このパーセンテージを「法定雇用率」と言います。
厚生労働省は、今年の審議会でこの法定雇用率を来年から、2.7%に段階的に引き上げることを決めました。
段階的と言うのは、最終的に2.7%を義務付けるのは2026年7月でして、先ずは来年2024年4月に2.5%に引き上げます。
何故こんな事をするかと言うと、事業主側から「企業の負担が大きい」とか「準備に時間が必要」と言う意見が相次いだため、段階的に引き上げる事にしました。
ちなみに国や地方公共団体は、現在の2.6%から3.0%に、こちらも段階的に引き上げます。
「法定雇用率」が未達成の場合どうなる?
実はこの「法定雇用率」にも抜け道があります。
従業員規模が100人以上の企業で、法定雇用率を達成出来なかった企業には、納付金として「1名あたり月5万円」の支払い義務が発生します。
これを悪用して「納付金を払っとけば良いや」で済ませている企業もあります。
しかし、その様な企業に対しては、厚生労働省はホームページに「障害者雇用率が未達成の企業」として社名を掲載し、社名検索で上位に表示される様にしています。
それは、毎年各企業に対して「障害者の雇入れ計画書」を作成させており、実施しなければならないからです。
障害者が働き易い様にした法律も出来たよ
また、働く側の障害者の中には「1日8時間勤務に耐えられるかな?短時間勤務なら働けるんだけどな」と勤務時間に不安を持っている方もいると思います。
その様な障害者の為に、去年の「障害者雇用促進法」の法改正では雇用率だけでなく勤務時間の改正も行われ「週20時間勤務」でも、障害者を雇用しているとカウント出来る様になりました。
ただし、週20時間の短時間勤務の障害者は1人=0.5人で算定されます。
引用:就労ニーズの多様化を踏まえ、障がい者の雇用率の対象に、週10時間以上20時間未満の労働者の一部も加えることなどを提言(独立行政法人労働政策研究・研修機構)
その日によって体調に波が有る、精神障害の方には、身体に無理なく働け企業側も障害者を雇っているとカウント出来る、大変メリットのある改正ではないでしょうか。
終わりに
私も、以前勤務していたA型事業所と合わせて6年。
身体はすっかり4時間勤務に慣れてしまいました。
また、年齢的にも無理がきかない歳になってしまいましたから「今更8時間勤務は、キツイなぁ」何て思っています。
私以外の人も「短時間ならしても良いかも」と言う人が多いからか、求人雑誌や求人広告には「短時間勤務OK」なんて書いている求人が多くなった気がします。
障害有る無しに関わらず、そう言う時代なんでしょうかね?
参考
(TBS NEWS DIG)障害者の法定雇用率 民間企業で2.7%へ最大幅の引き上げ厚労省が決定
(TBS NEWS DIG)障害者雇用に“改革” 短時間で自分にあった働き方が可能に?統合失調症と闘う男性「念願の制度」 企業からも期待の声
(S-POOL Plus+)【2023年最新】法定雇用率とは?障害者雇用率制度の現状、今後の動向や計算方法、除外率などを解説
→HOME
コメントを残す