知得! 消費税のかかり方の違い 第2弾

消費税

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こんにちは、金次郎です。

 さあ10月1日から5年半振りに消費税が10%に増税となりました。
 前回、飲食物を中心にどう言う食べ方や飲み方をすると、消費税は8%のままなのか?あるいは10%取られるのか?とクイズ形式で税金のかかり方の違いを書いてみました。

 あの時は、現金での決済のみを書きましたが、実はクレジットカードや電子マネーを使ったキャッシュレス決済で飲食物を買うと、支払い額の一部が戻って来る「ポイント還元制度」と言う形で税率が更に細かく違って来ると9月30日のネットニュースにたくさん載っています。

 実際の税率は10%と8%の2種類では無く、5種類も!

 今回、2014年に消費税が5%から8%に増税された時に消費が落ち込み赤字決算のお店が多く出た事を教訓に、政府がありとあらゆる対策を打って来ています。
 事実、本当は8%に上げた翌年の2015年10月に10%に増税するはずだったのを、安倍総理は2回も増税の時期を延期して、4年後の今年に増税を実施しました。
 更に現金払いでは10%もしくは8%の消費税も、クレジットカードや電子マネー等のキャッシュレス決済で飲食物を買うと「ポイント還元制度」に登録したコンビニエンスストア等のフランチャイズ店(FC店)だと2%のポイント還元と言うことで、持ち帰りですと税率は6%な感覚で、店内で食べても8%のままな感覚です。
 中小小売店だと5%のポイント還元で、持ち帰りで3%店内飲食で5%な税率感覚な感じになります。
 つまり今回の消費税増税では、「ポイント還元制度」を含めると10%・8%・6%・5%・3%と5種類の税率が存在する様な感じになります。

店舗経営者の意見

 京扇子製造販売の老舗「大西京扇堂(京都市中京区)」のご主人、大西庄兵衛代表取締役は「複雑過ぎて店側も客側も仕組みが理解し切れない。高齢の客も多いため、どこまで浸透するのやら」と不安を膨らませます。
 「ポイント還元制度」もその複雑さから、中小事業者での導入は制度対象店舗の25%ほどしか導入していません。
 「ポイント還元制度」を導入している店舗はロゴマークを店先に貼っていますので、対象店舗かどうか確認する事が重要です。

 ここ福岡県福岡市にある新天町商店街の中にある婦人服店では、8月中に取引きのある8社全てのクレジットカード会社に申請を済ませたのに、先週になって半分の4社から「ポイント還元が1日からスタート出来ない」と伝えられたそうです。
 また、イートインスペースで食べると消費税は10%ですが「家で食べるから」と言われて8%で会計清算したお客がそのままイートインスペースで食べているのを見つけたらどうするか?と言う問題に対しても「店側から指摘するのは難しい」とスーパーやコンビニの店長は頭を悩ませています。
 あるスーパーの関係者は「イートインスペースを利用する全てのお客が10%を申し出るとは思えない、増税後に、さまざまな問題が出てくるのでは無いか?」と案じています。
 国税庁は「イートインスペースでの飲食は、店側に申告する様にと言う張り紙を掲示していれば、会計時に全てのお客様に質問する必要は無いし、また仮にその様なお客様を見つけても、罰則は無い」との事。
 大阪国税局は「消費者には制度の趣旨を理解してもらうしかない」としています。

各企業の取り組み

 牛丼の「吉野家」やハンバーガー店の「モスバーガー」は、本体価格を変えずに店内飲食と持ち帰りで税込み価格を別々にします。
 「スターバックスコーヒー」や「ドトールコーヒー」等のコーヒー店も、同様です。
 これに対して、牛丼の「すき家」や「松屋」は本体価格を調整して、店内飲食も持ち帰りも価格を統一します。
 同じく価格を統一するハンバーガー店の「マクドナルド」は、7割の商品の価格を据え置きながらも、ハンバーガーやポテトのMサイズなど3割の商品を10円値上げします。

子供たちに税率の違いをどう説明するか?

 子供たちに人気の駄菓子も、お菓子に付いてくる「おまけ」の中身次第で消費税が8%のままと10%に上がるお菓子に分かれます。
 プロ野球選手のカードが「おまけ」として付いてくる、カルビーの「プロ野球チップス」は10%に上がりますが、ビックリマンのシールが「おまけ」として付いてくるロッテの「ビックリマンチョコ」は8%のままです。
 これは、どう言う事かと申しますと、国税庁の指針では食品と食品以外の物を1つの商品として販売する場合は「一体資産」と呼ばれ、以下の2つの条件を満たせば軽減税率が適用され消費税は8%のままです。

 ・全体の税抜き価格が1万円以下
 ・食品部分の価格が全体価格の2/3以上を占める

 この条件で照らし合わせて見ると、おまけの「プロ野球選手カード」の価格が全体価格の1/3以上になる「プロ野球チップス」は軽減税率が適用されず、消費税は10%になります。
 更には、お菓子を入れる容器が先に書いた「資産」に含まれるか?否か?と言う事も重要になってきます。
 ペン型の容器に入った「カラーペンチョコ(チーリン製菓)」は、食べ終わった後の容器はペンとして使えるため「資産」となり、容器の価格が全体価格の1/3を越えるので消費税は10%になります。
 一方、ステッキ型の容器に入った「ステッキチョコ(チーリン製菓)」は、容器が他に使い道が無いので「資産」とみなされず、消費税は8%のままです。

終わりに

 9月30日夜のテレビニュースで、税率が10%になる前にスーパーやディスカウントストアで大量の買い物をしている人たちの模様が紹介されていました。
 また、私が通勤で使っている鉄道会社の改札口には「10月1日より運賃改訂があります」のポスターが貼ってありました。
 政府も周到な準備しているかと思いきや、経済産業省は販売事業所の規模によって違う「ポイント還元制度」のパーセンテージを書いた張り紙の数値を誤ってお店に配布してしまうと言う事をしています。
 税率改定の10月1日も、日本各地の鉄道会社の券売機で乗車券が買えないとか、バス会社は運賃を多く取り過ぎたなどのトラブルが多発しています。
 しばらくはトラブルが続きそうですね。

参考

・<迫る消費増税>実質税率は5段階、キャッシュレス決済で混乱も(京都新聞) https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20190930000020

・増税と同時、軽減税率・ポイント還元 その仕組みは?(朝日新聞デジタル) https://www.asahi.com/articles/ASM9W45WZM9WULFA011.html

・子供の懐を直撃か 消費税増税で揺れる「駄菓子」(産経新聞) https://www.sankei.com/life/news/190930/lif1909300017-n1.html

・店内飲食は10%だけど 自己申告で適用うやむや?(ひょうご経済プラス「神戸新聞NEXT」) https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/201910/0012749218.shtml

・ポイント還元はや混乱 「5%」を「2%」登録ミス事例 中小店「国の対応ずさん」(西日本新聞) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/547470/

・発券できない、旧運賃のまま…消費増税、各地でトラブル(毎日新聞) https://mainichi.jp/articles/20191001/k00/00m/040/115000c

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