この記事は約 16 分で読むことができます。
こんにちは、改めましてM. Jです。
「今は、COVID−19(=コロナ感染症)にかかっている人は少ないよね!」
「今夜は、ブギウギな気分でバカンスしようぜ!」
「ちょっと待ったあーー!」
まだまだブギウギな気分には早いと思われます。
感染症はCOVID−19(=コロナ感染症)だけではありません!
この時期に注意しないといけない感染症は「レジオネラ症」です。
特に、レジオネラ症は温泉などの施設だけではなく「家庭での感染」もみられています。
また、感染症には病気によって対応の方法が違うことをご存じでしょうか?
一時期、COVID−19(=コロナ感染症)も保健所の指示で、「隔離」や「規制」が大きい時期が続きましたが、5類への移行で「対処・行動の方法」が大きく変わっています。
この「対処・行動の方法」は、保健所の指示によって厳格に行なわれており、感染症の分類で大きく変わってきます。
今回は、保健所の役割と感染症への対応などについて、以下の項目に沿って掘り下げていきたいと思います。
- 感染症対策の基本➖その1
- 感染症対策の基本➖その2
- 保健所の役割・業務
- 感染症の分類
- 感染経路による対応方法
- 感染した場合の基本的な対応
- 新感染症に関しての対応について
- 保健所からの指導も含む感染症への対応
次の項では、感染症対策の基本その1について書きます。
感染症対策の基本➖その1
一般的によく耳にする感染症ですが、どのようなものでしょうか?
ここでは、深く掘り下げていきたいと思います。
【感染症とは】
環境の中にはさまざまな微生物が存在する。
微生物のうちウイルス・細菌・真菌などが人間の身体の中に入る。
ウイルス・細菌・真菌が、臓器や組織の中で増殖することを「感染」と呼び、感染して「熱が出る・下痢をする」などの状態を「感染症」という。
【感染成立の要因】
《1》病原体(=感染源):病原体の増殖
《2》感染経路:感染経路が拡大する
《3》宿主:抵抗力の低下
◎上記の3つの要素を取り除くこと→特に「感染経路を遮断すること」は最も大事!
【感染症対策の原則】
◎病原体を持ち込まない
◎病原体を持ち出さない
◎病原体を拡げない
【病原体(=感染源)となるもの】
おう吐物、排泄物(尿・便)、創傷皮膚・粘膜、血液・体液・分泌物、これらに触れた手指
【感染経路を遮断する方法】
◎病院や施設内に入る時や面会後などの際の手指の消毒
◎面会後などの際の流水による手洗い
◎咳やくしゃみをしている場合のマスク着用
◎血液・おう吐物・排泄物(尿・便)などを扱う際に手袋・マスク・ガウンを着用する
【病院や施設での感染を感染を防ぐ方法】
《1》利用者の食事の際の食器・コップには触れない
《2》病院や施設の手すりや棚などの物に触れない
《3》歯ブラシや歯みがき用のコップには触れない
《4》その他、利用者が触れる物品には触れない
⚠️注意:もし、触れてしまった場合は手指の消毒と流水による手洗いを行なう
「何のためにマスクの着用・手洗い・手指消毒をするのか」ということをしっかり「再確認」することができました。「目的を持って感染症対策をする」のと「みんながしているからとりあえずする」のでは、感染症が「減少する度合い」が変わってきます。
感染症には「徹底した対応」が必要となってきます。
よって「病原体を持ち込まない」「病原体を持ち出さない」「病原体を拡げない」という3つの原則がものすごく大事です!
実際に感染症に感染しないようにするにはどのようにすればよいのでしょうか?
次の項では感染症対策の基本その2について書きます。
感染症対策の基本➖その2
【面会者の対応】
⚫️面会に行く前に、必ず「体温測定」を行なう
⚫️自分自身が体調不良の時や、面会の数日前に、会社や事業所などで感染症に感染している人がいる場合、二次感染を防ぐために絶対に面会をしないこと!→こちらは禁忌です!
⚫️面会の際は「手指消毒・マスク着用」し、面会終了後「流水での手洗い」を徹底すること!
⚫️難聴の方には筆談を徹底する
⚫️面会後、体調不良になった場合は「すぐに連絡」をすること!
《1》ウエルパスのポンプを押して「十分な量」を「手のひら」に取る
《2》手のひらをこすり合わせる
《3》手の甲を合わせてすり込ませる
《4》指先・爪の間にすり込む
《5》指の間にすり込む
《6》親指を包むようにして、ねじりながらすり込む
《7》手首にすり込む
手洗いの際も同様の方法で、念入りに流水で手洗いを行ないましょう!
詳しくは下記の文献に記載しています。
【咳エチケット】
・マスクを着用する→絶対に忘れないこと!
・マスクはワイヤーが入っているほうを上部にして装着する
・マスクを忘れた場合はティッシュ・ハンカチで鼻や口を覆ってする
・ほかの人に向けて咳やくしゃみをしないこと!
病院や施設に面会に行く時は「感染症の予防」は必須です。
利用者・患者から「感染症に感染しないこと」に加え、自分自身が「人に感染症を感染させないこと」が大事です。そのため自分自身が体調不良の時の面会はタブーです。
また、手指の消毒や流水での手洗いについても「病院や施設に行く時はいつもと違う方法で行なう!」と認識することが大事です。
例えば、職場で大人数が手指の消毒や流水での手洗いをする時も上記のような「多くの工程」で行なうことが望ましいですが、難しい場合もあります。
しかし、感染者への対応・感染が疑われる人に対する対応として「手指の消毒や流水での手洗い」は手首から指・つめ・指の間までしっかり行なうことが必要不可欠です。
最近は、コロナ以外の感染症も発生しているので、病院や施設に行く時には「マスク」を適切な方法で着用する必要性があります。
さて、感染症への対応として「保健所からの指示を仰ぐ」ということが必要となってきます。
保健所は「日本全国の皆さんの健康を守るために創られた組織」です!
感染症への対応のガイドラインなどの情報もたくさん持っています。
この記事をご覧の皆さん、保健所について知りたくなったかたもいると思います。
M.Jと共に保健所について深く掘り下げていきましょう。
次の項では、保健所の役割について書きます。
保健所の役割・業務
感染症の感染対策(特に、感染拡大の防止)をするために大きな役割を持つ保健所ですが、どのような役割で、どのような業務をしているのでしょうか?
【保健所とは・・・】
- 地域保健法によって定められている公的機関
- 都道府県・政令指定都市・中核都市に設置されている
- 日本では、468ヵ所の保健所が存在している
【保健所の役割】
《1》地域住民に必要なサービスを提供する仕組みづくりの拠点
《2》地域住民の健康危機管理の拠点
《3》地域住民の健康を支える広域的・専門的・技術的拠点
《4》監視指導といった専門性の高い業務の実施
→《難病相談・精神保健・感染症対策・食品衛生など》
【保健所の業務】→詳しくは下記の文献に記載しています。
《医療・薬事》
⚫️医療監視
⚫️医療に関する相談
⚫️医療関係許認可
⚫️医療従事者免許
《健康危機管理》
⚫️感染症対策
⚫️災害時健康危機管理
⚫️健康被害の発生予防・拡大防止
《健康増進と病気の予防》
⚫️エイズの相談・肝炎相談
⚫️食生活の相談・栄養相談・栄養成分表示相談
⚫️ガン予防・生活習慣病相談
⚫️特定給食施設指導
⚫️タバコ対策
《食品・環境衛生》
⚫️食品衛生・飲料水に関する相談
⚫️旅館・理美容などの許可・指導
⚫️狂犬病予防・動物愛護業務
《環境保全》
⚫️公害・浄化槽関係の届出の受付・監視指導
《保健・福祉の相談サポート》
⚫️子育て相談・不妊相談
⚫️生活保護相談サポート
⚫️母子家庭相談サポート・父子家庭相談サポート
このほかにも、特殊な業務があります。
【保健所の有事(=非常時)の業務】→以下の業務は一部
⚫️感染症に対しての専門的指導・助言
⚫️感染症の拡大防止のための施設訪問・対応の改善の指導
⚫️感染症対応マニュアルの監視・改善の指導
⚫️感染症拡大防止のための隔離
参考:佐賀県:保健所の業務
保健所の役割・業務は、上記のようにものすごく多いです。
ただ、以前に比べると「保健所の数」は少なくなっている感じがします。
調べると、実際に平成元年に848あったのが、令和5年には468に減っていました。
これでは「人口あたりの保健所の数が少ない」と思うのは私だけでしょうか。
また、分野としても、感染症以外にも「医療監視・健康増進・食品衛生・動物愛護」など多岐にわたっています。
「保健所の抱えている業務」が多すぎるので、役割毎に分割してもいいくらいです!
現在においても「来所者の相談」や「電話相談」で精一杯の感じがします。
このままでは、今後コロナのような感染症の拡大が起きた際に、日本全国の「国民のニーズ」に対応できないのではないでしょうか!
そういった事態を招かないためにも、保健所の「システム分割」による負担の軽減も考えていく必要が出てくると思います!
次の項では感染症の分類について書きます。
感染症の分類
感染症への対応は「保健所の役割」がものすごく重要となってきます。
感染症の分類によって「対応の方法が変わってくる」とため、保健所の指示で対応しないといけない場合もあるからです。
ここからは感染症の分類と対応の方法について掘り下げていきましょう。
【感染症の分類】
◎1類
《性質》感染力・重症の危険性が極めて高い感染症
《例》「エボラ出血熱」「ペスト」「南米出血熱」など
《対応・措置》原則入院、建物への立ち入り制限・封鎖など
◎2類
《性質》感染力・重症の危険性高い感染症
《例》「結核」「ポリオ」「鳥インフルエンザ」など
《対応・措置》状況に応じて入院、就業制限
◎3類
《性質》感染力・重症の危険性は高くないが就業などによって集団感染する感染症
《例》「コレラ」「細菌性赤痢」「腸チフス」など
《対応・措置》特定職種への就業制限
◎4類
《性質》動物や飲食物を介して人に感染する感染症で、媒介動物の輸入規制・駆除といった措置が必要なもの
《例》「ウエストナイル熱」「マラリア」「日本脳炎」「デング熱」
「レジオネラ症」「狂犬病」「ダニ媒介脳炎」など
《対応・措置》動物の輸入禁止など
◎5類
《性質》感染症の発生動向調査から必要な情報を公開をすることで、発生・まん延を防止すべき感染症
《例》「風しん」「麻しん」「破傷風」「梅毒」など
《対応・措置》感染症の動向調査・結果の分析・情報公開など
⚠️注意:1類から4類までの感染症は「消毒」することが必須です!
また、感染症の類型(1類〜5類)によって大きく対応が変わってきます。
「1類」のエボラ出血熱などの感染症と「2類」の結核などの感染症は、直ちにかつ絶対に「保健所への届出」をしなければなりません。そして、保健所の指示もと「特殊な病院・療養所」への「入院」と「隔離」が必要となってきます。
「3類」「4類」であっても警戒して「感染者の就業制限」や「消毒」を絶対にしなければなりません!
ただ、COVID−19(=コロナ感染症)のように「5類」へ移行するようになると「入院」や「隔離」はしなくて様子を見る場合もあります。
このように、さまざまな感染症があるので「保健所からの情報を収集すること」や、感染症の類型(1類〜5類)の知識はものすごく重要です!
また、どのような経路で感染したかによっても対応の方法は変わってきます。
どのようにすれば、しっかりとした対応ができるのでしょうか?
次の項では、感染経路による対応の方法について書きます。
感染した場合の基本的な対応
【感染経路の種類・定義と病気】
①空気感染
- 微生物を含む「飛沫核」が空気中を浮遊して、広範囲に「拡散」する。
- 飛沫核が空気中を「長期間漂う」ことによって感染する。
- 感染している人が「咳・くしゃみ・会話」をすると周りの人が感染する危険がある。
◎長期間にわたり感染のリスクがある!
《空気感染する病気》
⚫️結核 ⚫️麻しん ⚫️水痘
②飛沫感染
- ウイルスを含む飛沫が、周りの人の「口腔粘膜・鼻粘膜」などに付着する
- 粘膜に付着することによって感染する。
- 感染している人が「咳・くしゃみ・会話」をすると周りの人が感染する危険がある。
《飛沫感染する病気》
⚫️インフルエンザ ⚫️マイコプラズマ肺炎
⚫️風しん ⚫️髄膜炎菌肺炎 ⚫️百日咳
③接触感染→医療関連感染で最も重要で、頻度が高い感染
《1》直接:感染者から微生物が直接伝播
《2》間接:微生物に汚染した手の消毒が不十分なことによる感染や、患者ごとに交換されなかった手袋による感染
《接触感染する病気》
⚫️MRSA ⚫️ノロウイルス
⚫️疥癬(かいせん)⚫️流行性角結膜炎
感染経路には、いろんな種類があります。
どのような対応方法をとっていけばいいのでしょうか?
【感染経路による対応方法】➡︎詳しくは、以下の文献に記載しています
①空気感染
◎N95微粒子用マスク又はそれ以上の呼吸器防護用具を着用が必須!
→結核患者への対応時は「必須!」《結核は原則入院・隔離》
◎患者には病室から出ないように指導する。
②飛沫感染
◎医療従事者または面会者が飛沫感染の患者に接する時はサージカルマスクの着用が必須!
◎飛沫感染の患者の移動が必要な場合、サージカルマスクを着用させる
③接触感染
◎接触感染患者や患者周辺の物品に触れる場合、手袋とガウンを着用
◎感染患者の部屋を出る時は、ガウンを外して、手指消毒する
感染症への対応は、感染経路によって大きく異なります。
比較的多い「接触感染(MRSA・ノロウイルスなど)」の場合は、感染している人に接触しなければ感染しない場合が多いです。
しかし、「空気感染」の場合は、特殊な対応が必要となってきます。
基本的に「指定された病院または療養所への入院」「隔離」に加え、感染者の付近に居た場合は「指定された病院または保健所での検査」「結核の場合BCGの接種」などが必要不可欠となってきます。
よって「感染経路を把握しておくこと」は、ものすごく重要です。
「サージカルマスク」や「ガウン」が必要となることも多く、侮れないのが「感染症」です。
感染症の知識を持って、しっかりした対応を心がけたいものです!
また、今後新たな感染症が発生するかもしれませんので、そのことについても書きます。
新感染症に関しての対応について
基本的に、新感染症への対応は「感染症法」に基づいて行なわれています。
具体的には以下のような対応が取られます。
【新感染症】
◎感染症らしいが「病原体は不明」である!
◎何らかの措置を取らなければ「重大な影響」がある!
【新感染症の定義】
「人から人に感染する疾病であって(中略)病状の程度が重篤であり、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」
《1類感染症と同様の措置を想定して対応する》
上記のような危険性もあるので、日々の「保健所との連携」は重要となってきます。
また、感染症は皆さんの日常生活に大きな影響を与えます。
それが、「就業制限」や「指定された病院や療養所への入院」です。
感染症法における就業制限・入院は、以下の通りです。
【就業制限】
◎「1類・2類・3類」の「感染症の患者」及び「無症状病原体保有者」が発生した場合、感染症の「まん延防止」のために保健所に届出をしなければならない!
◎「1類・2類・3類」の「感染症患者」及び「無症状病原体保有者」が感染症を「まん延させる危険性がある期間」において業務に従事させてはならない。
《都道府県知事の指示により制限できる》
【入院】
◎「1類・2類」の「感染症の患者」及び「無症状病原体保有者」は入院が原則!
◎入院の「措置」は勧告!→即時入院
◎入院している医療機関から「逃げた」場合→50万円以下の科料
保健所からの指導も含む感染症への対応
以上、基本的な感染対策と保健所の役割でした。
この記事をご覧の皆さんが、感染症によって「対応が大きく異なる」ことを認識していただけると有り難いです。
感染症に対しての知識を持って、しっかりと対応していただきたいと思います!
記事をご覧いただき、どうもありがとうございました!
次回は冒頭で触れたレジオネラ症について詳しく書きますので、そちらも併せてご覧ください!
今回の記事は、以下の文献を参考にしました。
堺市:基本的理解/感染症とは・予防法・感染対策の重要性(PDF)
ワーカーズドクターズ:エアロゾル感染とは?飛沫感染・空気感染
以下の文献は、厚生労働省など公的機関からの文献です。詳しく書いてありますので、ご覧になっていただけると有り難いです。
以下の記事は、以前他のライターが書いた素敵な記事です。ご覧いただけると有り難いです。
今後について
興味があることや、今後書いていきたい記事のテーマとして、意外とこわいレジオネラ症-症状と治療、予防法や保健所への届け出について、介護離職を防ごう!➖1人で抱え込まないように・・・、目のフレイルについて−白内障・緑内障・加齢黄斑変性症を発症しないための「目のケア」–があります。
皆さんに役立つ情報を届けていければと考えています。
今後ともよろしくお願いします!
→HOME
コメントを残す