法改正後の自転車のルール&マナー あなたは大丈夫? 

自転車

この記事は約 7 分で読むことができます。

 安全で環境にやさしい乗り物として、子どもからお年寄りまで幅広い年齢層に親しまれている自転車。
 平日の通勤・通学やショッピング、そして休日のサイクリングなど、
自転車は私たちの暮らしに便利さと楽しい時間をもたらしてくれます。自転車に乗るとき、忘れてならないのが周囲への気配りとマナー。
 すべての人が安
全で快適に道路を利用できるように、一人ひとりがきちんとルールやマナーを守ることが大切です。この記事を読むこと通じて改めて、交通ルールやマナーについて確認して頂ければと思います。

自転車の正しい交通ルールとマナー

 道路交通法上、自転車は「(軽)車両」です。
 歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行するのが原則です。

 車道は左側を通行

 基本的に、自転車で車道の中央や追い越し車線を通行することはできません。 
 車道の左側を通行し、右後方から来る車にも注意しましょう。

 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

 普通自転車は、道路標識で指定された場所や、車道の道幅が狭いといったやむを得ない場合に、例外として歩道を走れます。歩道を通行するときは、すぐに停止できる速度で車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げる場合には一時停止しなければなりません。なお、自転車から降りて手で押す場合は”歩行者”とみなされます。

 安全やルールを守る

 飲酒運転や二人乗りは禁止。「並進可」の標識がある場所以外で2台以上が並んで走るのも禁止です。
 また夜間やトンネル内では、前照灯および尾灯(または反射板)
をつけましょう。そして信号を必ずまもること。信号がない交差点では一時停止の標識などを守り、安全確認を行うなど、ご自身の安全のため、ルール&マナーを守りましょう。

 子供はヘルメット着用をする

 ヘルメットは、大切な頭部を守る重要なアイテムです。特に、児童や幼児を自転車に乗せるときは、安全確保のために乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

 自転車危険項目

 信号無視、通行禁止違反、歩行者専用道での徐行違反、通行区分違反、路側帯での歩行者妨害、遮断機が下りた線路への侵入、交差点での優先道路通者妨害、交差点での右折車妨害等、環状交差点での安全進行義務違反等、一時停止違反、歩道での歩行者妨害、ブレーキのない自転車運転、酒酔い運転、安全運転義務違反

 ※安全運転義務違反とは、自転車を含めて全ての車両の運転者に対して、安全に関する注意義務を課すものです。注意義務は2点求められます。
 「安全操作義務」…運転に際してハンドル・ブレーキを確実に操作しないと行けない 
 「安全確認業務」…他人に危害を及ばさないような速度・方法で運転しなければならない、の2点です。
 「イヤホンで音楽を聴くこと」「スマホのチラ見」「傘さし運転」は全てこの「安全運転義務違反」に当てはまることがあります。
 このような一定の危険な違反行為(信号無視、一時不停止、酒酔い運転等)をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。受けなければ5万円の罰金があります。(平成27年6月1制定)

自転車の罰則

このカテゴリーでは、自転車の交通違反に係る罰則を紹介しております。

罰則の一覧
【5年以下の懲役又は100万円以下の罰金】 
 ・酒酔い運転 ・麻薬等運転
【3年以下の懲役又は50万円以下の罰金】  
 ・過労運転
【1年以下の懲役又は10万円以下の罰金】  
 ・ひき逃げ ・当て逃げ ・負傷者救護義務違反
【6月以下の懲役又は10万円以下の罰金】  
 ・速度超過(過失犯の場合は3月以下の懲役又は10万円以下の罰金)
【3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰あり)】
 ・信号無視 ・通行禁止違反 ・歩行者用道路における徐行違反 
 ・追越禁止場所における追越違反 ・踏切一時停止違反 
 ・遮断踏切立ち入り 
・横断歩道等における横断歩行者等妨害
 ・徐行場所における徐行違反 ・一時停止違反 ・安全運転義務違反
 (過失犯の場合は10万円以下の罰金)
【3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰なし)】
 ・警察官現場指示違反 ・警察官通行禁止制限違反 ・急ブレーキ禁止違反 
 ・通行区分違反 ・交差点における横断歩行者妨害
 ・歩行者側方安全間隔不保持 ・(法定)横断禁止違反 ・追越方法違反
 ・優先道路通行車妨害 ・交差点安全進行義務違反 
 ・幼児等通行妨害 ・交通事故報告義務違反
【5万円以下の罰金(過失罰あり)】
 ・通行帯違反(指定)横断禁止違反 ・無灯火 ・合図不履行 ・合図制限違反
 ・警音器吹鳴義務違反 ・ブレーキなし自転車(過失犯の場合も5万円以下の罰金)
【5万円以下の罰金(過失罰なし)】
 ・車間距離不保持 ・進路変更禁止違反 ・追い付かれた車両の義務違反
 ・交差点優先車妨害(左方優先違反) ・自転車の検査拒否等 
 ・公安委員会遵守事項違反 ・乗車方法違反(座席以外への乗車) 
 ・交通事故現場からの無断立去 ・泥はね運転
【2万円以下の罰金又は科料】
 ・自転車の通行方法指示違反 ・路側帯の歩行者妨害 ・並進違反 
 ・道路外出左折方法違反 ・歩道の歩行者妨害等
 ・交差点右左折方法違反 ・自転車道の通行区分違反 
 ・警音器使用制限違反 ・公安委員会乗車積載制限等違反
【罰則のないもの】
 ・左側端寄り通行違反 ・みだりな進路変更 ・自転車横断帯通行義務違反
 ・交差点進入禁止違反 ・酒気帯び運転
出典:公益社団法人自転車道路交通法研究会https://law.jablaw.org/Penal_Regulations

最後に

 交通事故全体における自転車が関係する事故は約2割を占めています。(約8万6000件、2018年/警察庁「平成30年中の交通事故の発生状況」)事故のなかには1億円近い高額賠償となるケースもあり、事前の備えが大切です。自転車は、車のように保険に入っていなかったというケースが多く、自治体によっては保険への加入を義務付けているところもあります。私が住んでいる福岡県では令和2年10月1日から自転車保険への加入が義務となりました。(福岡県自転車条例改正)

 自転車は加害者になりうる、ということを再度意識し、運転する自分自身だけでなく、歩行者の安全を考えて行動することが大切です。
 道路交通法が改正され、今までは問題なかったことも取り締まりの対象となり、面倒に思うこともあるかもしれません。しかし、命より大切なものはありません。自分や大切な人を守るためにもこの機会に改めて自転車の乗り方について考えてみてはいかがでしょうか。

出典:警察庁ホームページ
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html
参考:一般社団法人全日本交通安全協会http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html

自転車

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。